弁護士照会による転居届情報の取得について(進展)
【弁護士会照会による転居届情報の取得について(進展)】
(従来)
・ 相手方の住所を特定するため、日本郵便に弁護士会照会(弁護士法23条ノ2)を行って転送届の開示を求めても、郵便法を根拠に回答を拒絶されることが通常であった。
(進展)
・ 訴え提起等の法的手続を執る場面と、強制執行の場面で照会した場合、転居届けに係る情報が提供される可能性が高くなった。
・ 理由は、令和4年7月「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの解説」が改訂され、第三者提供が可能な具体例として上記2つの場合が追加されたため。
・ ただ、この方法が、DV・ストーカー・児童虐待などの事案について、被害者の住所を突き止めらる手段として悪用される結果になってはならない。そのため、弁護士会照会を行う際は、上記の事案との関連性がなく、悪用される危険がない旨を明示する等の工夫をすることが有益かもしれない(私見)。
以上の情報は、日本弁護士連合会弁護士会照会制度委員会「弁護士会照会ニュース」(令和5年1月1日発行)から。