Consultation on inheritance issues
相続問題の特徴と弁護士
に相談するメリット

1

相続はあるとき突然に訪れます

 相続問題は、誰もが、いつかは必ず出会います。とかく人は楽観的に考えがちです。「自分はまだ大丈夫」とか、「〇〇はもっと長生きするはず」とか。しかし相続問題は突然に訪れます。譲る側も譲られる側もです。

中所克博_イラスト

相続問題が突然に訪れたとき。いつ、何を、どんな順序で行えば良いのか、弁護士が適切な助言をします。

2

相続はあらかじめ備えておくことができます

 やがて旅立って行く方も、あとに残る方も、あらかじめ備えをしておくことができます。その財産を譲りたい人に確実に譲ること、相続税を適法に節税すること、相続税の支払に困らないこと、財産を譲る相続人を選択すること、相続人の間で差を設けること、家業を円滑に引継がせること、葬儀やお墓などを託すこと、相続人に何かメッセージを残すことなどです。

中所克博_イラスト

 どのような備えができるのか、最適な備えは何なのかなど、弁護士が一緒に考え備えをするお手伝いをします。また、遺言書の作成をお手伝いしたり(特に重要なのは、ただ相談者の言うとおりに遺言書を作成するのではなく、残された相続人たちが後で争わない内容、相続税の支払に苦悩しなくて済む内容の遺言書を作成することです)、遺言書をお預かりしてその時が訪れたときは遺言執行者として遺言書の内容を忠実に実現します。

3

負債も相続の対象です

 相続するのはプラスの財産(資産)だけではありません。マイナスの財産(負債)も相続の対象です。相続放棄や限定承認の手続を執ることができるのは、自分のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内です。あっという間です。

中所克博_イラスト

 相続した方が良いのか、相続放棄の手続を執った方が良いのか、相続放棄の手続を執るまでの間どう対応する必要があるのか、どのようにプラスとマイナスの財産を調べれば良いのかなど、弁護士が適切な助言をします。また、必要なときは代理人になり、相続放棄や限定承認の手続も執ります。

4

相続税の申告と納税が必要になる場合があります

 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(普通は死亡の日)の翌日から10ヶ月以内です。これまたあっという間です。この間に、相続税の申告と納税をしなければならないかどうかを確認し、申告が必要であれば資料を集め、申告を委任する税理士さんを探すなどの対応が必要です。特に、相続人の間に揉め事が起こってしまっている場合、期限内の円滑な申告と納税が難しくなることもあります。

中所克博_イラスト

 弁護士が適切な助言をします。また、必要があれば、信頼できる税理士さんをご紹介し、専門家同士が協力しながら必要な手続を確実に行うお手伝いをします。

5

相続について合意できたときでも遺産分割協議書を作成する必要があります

 相続人の全員が話し合いで遺産の分割について合意したときでも、合意内容を「遺産分割協議書」という書類にまとめる必要があります。預貯金の解約や名義変更、不動産などの名義変更などを行うためには、この「遺産分割協議書」が必要です。

中所克博_イラスト

 弁護士は、相続人が合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめ上げたり、その「遺産分割協議書」の内容にしたがって預貯金の解約・名義変更のお手伝いをしたり、不動産の名義変更について信頼できる司法書士さんを紹介したりします。

6

相続人の間で争いになることがあります

 不幸にして、相続人の間で争いになることがあります。たとえば、遺産の範囲をめぐる争い、遺産の分割をめぐる争い、生前の被相続人に対する貢献度をめぐる争い、逆に生前の被相続人から受けた援助をめぐる争い、遺産中の賃貸物件から得られる賃料配分をめぐる争いなど様々です。協議や交渉だけで解決できると良いのですが、それができない場合には、家庭裁判所での調停や審判、地方裁判所での訴訟などによって解決を図らなければなりません。相続の開始前から互いに不仲であったり、感情が絡んでいたりすると、最終的な解決までに多大な時間と費用と労力が必要になる極めて深刻な対立に発展することもあります。

中所克博_イラスト

 弁護士は、できるだけ早く・安く、後にしこりを残さない方法を考え、相談・交渉・調停や審判、訴訟などの対応にあたります。