民事(家族)信託のガイドラインについて
日本弁護士連合会は、2022年12月16日、「民事信託業務に関するガイドライン」を公表した。
自治体などで法律相談を担当したとき、しばしば「民事(家族)信託」とは何ですか?などと尋ねられることが多くなった。
人によって「民事信託」と呼ぶ人もいれば、「家族信託」と呼ぶ人もいる。
実は両者は同じものであり、弁護士は「民事信託」と呼び、司法書士は「家族信託」と呼ぶことが多いそうである。
「民事(家族)信託」の本格的な活用が開始されて、約6年が経過した。
上手く活用すれば、財産管理と財産承継について、委託者の意思を踏まえた柔軟な制度設計ができると聴いている(まだ私は一度も扱ったことがない)。
もちろん「民事信託」を活用する場合の依頼者は委託者であり、「民事信託」を扱う弁護士などは、その意思に基づいて制度設計や運用などを行ってゆかなければならない。
ところが、高齢の委託者から直接相談が持ち込まれるとは限らず、しばしば子供などの推定相続人から相談が持ち込まれることがある。
そのような場合、受託者となる推定相続人の方が主導権を握り、主として推定相続人の利益を図る目的で「民事信託」が用いられる事態となってはならない。
だが、実際のところ、このような濫用的ケースが増加しているそうである。
このような経緯から、委託者のための「民事(家族)信託」を実現するため、日本弁護士連合会は「民事信託業務に関するガイドライン」を策定して公表した。
「民事信託業務に関するガイドライン」で検索すれば、PDFの形式でガイドラインを入手することができる。
まだ斜め読みしかできていないが、「民事(家族)信託」に関する注意点などが分かり易く整理されている。