民事訴訟法の改正(令和5年3月1日施行)
余り目立たないが、ごく最近、民事訴訟法が改正されている。
改正法の施行日は、令和5年3月1日。
この改正法の施行により、いわゆるweb会議や電話会議によって、弁論準備手続期日や和解期日を行うことが可能になった。
(実は、web会議期日を指定するときの裁判官の言葉の変化に気づき、遅ればせながら調べてみた結果である~自白する~)。
* 改正法施行前は、遠隔地要件があるうえ、「当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」との要件があった。
そのため、関係者全員がweb上で手続を進行させるには、邪魔な要件が設けられていない、「書面による準備手続」(法175条)の方式を選択するしかなかった。
* 今回の改正により、遠隔地要件と「当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。」の要件が廃止された。
* 改正の目的は当事者の利便性を高めることと、訴訟の迅速化を図ることにある。
* なお、上記以外に氏名・住所の秘匿制度も創設されており、こちらの施行日は令和5年2月20日である。