相続登記の義務化について

市役所などで法律相談を担当すると、しばしば相続登記の義務化について尋ねられることがある。

そのような経験から、担当日の前日に相続登記の義務化について予習しておくことにしている。

だが、担当を終えると直ぐに忘れてしまう(この繰り返し)。

そこで、自分の備忘録も兼ねて、相続登記の義務化に関するポイントを整理しておく。

 

【相続登記とは何か】

不動産(土地・建物)の所有者が亡くなったとき、その不動産を受け継ぐ人に名義を変える手続である。

 

【いつから義務化されたのか】

2024年(令和6年)4月1日である。

 

【義務化とは具体的にどのようなことか】

相続により不動産を受け継いだとき、3年以内に相続登記の手続をしないと、過料10万円以下というペナルティを受けることになる。

ただし、相続登記をせず3年経った瞬間にペナルティを受けるのではなく、先に法務局から相続登記をしない理由の問い合わせがあると言われている。

 

【死亡時期との関係でいつから3年か】

① 2024年4月1日以降に死亡: 死亡日から3年以内に相続登記をしなければならない。

② 2024年3月31以前に死亡: 2027年3月31日までに相続登記をしなければならない(義務化前に起こった相続も義務化の対象になる)

 

【相続登記はどうやって行うか】

自分で行うこともできるが、それが不安な方は司法書士さんに依頼する。

 

【相続登記をする以外にペナルティを免れる方法があるか】

ある。

法務局に対し、相続登記よりも遙かに簡便な方法で、「私はその不動産の相続人です」と申告する方法(「相続人申告登記」という)が用意されている。

3年以内に相続人申告登記をすれば、相続登記をしなくてもペナルティを免れることができる。

【相続人申告登記という簡便な方法の欠点】 

不動産の登記簿上に、相続人申告登記の方法で申告した相続人の氏名と住所が表示される。

これに見た業者などから、セールスの連絡が来るかもしれない。

またその不動産を売却しようとする場合、相続人申告登記をしているだけではダメであり、改めて相続登記をしなければならない。